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離婚に伴う持ち家の売却・住宅ローン相談

離婚に伴う持ち家の売却・住宅ローン相談
諸事情により離婚される方が増えており、弊社においても離婚に伴う持家売却相談をいただいています。
ここでは一般的な注意点をご紹介いたします。
※ご相談者の現在の立場(離婚済・離婚予定・離婚調停中)や持家の所有権、借入の内容(ローン残高・ 月々の返済額・債務者・連帯保証人等)、相手方の協力の有無、自己資金、収入、売却査定額等により、 解決策は正にケース・バイ・ケースになります。

ご相談事例

元妻と子供さんが家に住み、住宅ローンは元夫が養育費代わりに支払う。家の名義は将来元妻に移転する。
・・・・・・一見すると解決しているように思いますが、問題ありです。
家の所有権は元夫(もしくは共有)ですし、債務者も元夫になったままです。

元夫がローン完済(もしくは子供が20歳になるまで等の約束の期限)まで延滞することなく返済してくれるとは限りません。もし返済が止まった場合はどうなるのでしょう・・・・・。
これで解決したと言えるのでしょうか?
“元夫のローン返済が続く間は、家賃を負担してもらっているだけ”と考えておいたほうが良いかもしれません。

離婚は、離婚の相手方との共有財産(負債も含む)の問題も解決してこそ本当の“離婚手続き完了”ではないでしょうか。

ローン返済中の持ち家売却の注意点

ほとんどの場合不足金を自己資金で穴埋めする必要がある。

売却する場合は、事前に価格査定し、借入銀行と相談したうえで売却価格を決めます。住宅ローンの残高と売却価格には差額が出ます。ほとんどの場合に不足金が生じますので、売却時には自己資金で穴埋めしなければなりません。もちろん自宅購入の際に一定割合以上の自己資金を入れた場合や、大半の返済が終わっている場合はこの限りではありません。

不足分を一括返済できない場合、貸家として賃貸し、家賃でローン返済を続ける方法があります。ただし、月々のローン返済額と家賃収入のバランスが合う場合に限られます。また、入居者が退去した場合に次の入居者が決まるまでの間はローン支払いがある事を想定しておく必要があります。

共有名義になっている場合は相手方の協力が不可欠です。

自分の持ち分のみでは買ってくれる人はいません。相手方の持ち分も同時に売却する必要がありますので、売却を依頼する不動産業者や売却価格等について相手方の承諾と売却の協力が不可欠です。

相手方の持ち分を買取る場合は、現在のローンを一旦返済して、新たにローンを組みなおすだけの収入が必要になるケースが多いようです。

連帯保証人、連帯債務者等の立場は解消しておく

住宅ローンの名義が夫で、妻が連帯保証人(または連帯債務者)になっていることが多いのですが、離婚後住宅ローンの支払いを継続してどちらかが持家に住み続ける場合には、万一返済が止まってしまうとどうなるのか知っておく必要があります。

住宅ローンの返済が滞ると銀行は連帯保証人(または連帯債務者)に対して返済を求めます。返済ができない場合は差押え・競売と進んでいきます。金融機関によっては相談に乗ってくれますが返済ができなければ最終的には家を手放すことになってしまいます。
アーバンハウスは、相手方との調整も含め、あなたの状況に合った解決方法をあなたと一緒に考えます。
そして、あなたの新しいスタートをサポートいたします。まず、ご相談のお電話を下さい。
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